実践演習・宅建業法(媒介契約)|宅建業者が媒介契約を締結した場合に交付する34条の2書面(媒介契約書)の…
宅建業者が媒介契約を締結した場合に交付する34条の2書面(媒介契約書)の記載事項として不要なものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者が媒介契約を締結した場合に交付する34条の2書面(媒介契約書)の記載事項として不要なものはどれか。
選択肢
- (1) 宅地建物の特定に必要な事項
- (2) 売買すべき価額またはその評価額
- (3) 媒介契約の有効期間
- (4) 近隣の飲食店情報
正答
正答は (3) です。
解説
34条の2書面(媒介契約書)の記載事項は①物件特定事項②価額③有効期間④解除の要件⑤報酬額⑥指定流通機構への登録事項等が定められています(宅建業法34条の2)。近隣飲食店情報は記載不要です。
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