実践演習 · レベル2 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(媒介契約)|宅建業者が媒介契約を締結した場合に交付する34条の2書面(媒介契約書)の…

宅建業者が媒介契約を締結した場合に交付する34条の2書面(媒介契約書)の記載事項として不要なものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

宅建業者が媒介契約を締結した場合に交付する34条の2書面(媒介契約書)の記載事項として不要なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 宅地建物の特定に必要な事項
  2. (2) 売買すべき価額またはその評価額
  3. (3) 媒介契約の有効期間
  4. (4) 近隣の飲食店情報

正答

正答は (3) です。

解説

34条の2書面(媒介契約書)の記載事項は①物件特定事項②価額③有効期間④解除の要件⑤報酬額⑥指定流通機構への登録事項等が定められています(宅建業法34条の2)。近隣飲食店情報は記載不要です。

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