実践演習・宅建業法(媒介契約)|専属専任媒介契約でのみ禁止される行為はどれか
専属専任媒介契約でのみ禁止される行為はどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
専属専任媒介契約でのみ禁止される行為はどれか。
選択肢
- (1) 他の宅建業者に媒介を依頼すること
- (2) 依頼者が自ら発見した相手方と取引すること
- (3) レインズへの登録
- (4) 業務処理状況の報告
正答
正答は (1) です。
解説
専属専任媒介では依頼者が自ら発見した相手方との取引も禁止されますが(宅建業法34条の2第9項)、専任媒介では自己発見取引は可能です。他の業者への依頼禁止・レインズ登録・業務報告義務はいずれも専任・専属専任の両方に適用されます。
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