専任媒介契約とは?意味・根拠・宅建業法の試験ポイント

専任媒介契約について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「専任媒介契約」は依頼者が一社の宅建業者にのみ媒介を依頼する契約形態で。自己発見取引(依頼者が自ら見つけた相手方との取引)は認められます(宅建業法34条の2第3項)。宅地建物取引士試験の過去問(2024年 第23問など)で論点にされる用語として整理しています。

この記事の要点

この記事では、専任媒介契約の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 有効期間最長3か月(更新は依頼者申出が必要)
  • レインズ登録:媒介契約締結日から7日以内(休業日除く)
  • 定期報告:2週間に1回以上
  • 根拠:自己発見取引(依頼者が自ら見つけた相手方との取引)は認められます(宅建業法34条の2第3項)」という理解が土台になります
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この記事の信頼性について

執筆宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
主な参照元

1まず押さえる要点

依頼者が一社の宅建業者にのみ媒介を依頼する契約形態で。自己発見取引(依頼者が自ら見つけた相手方との取引)は認められます(宅建業法34条の2第3項)。

2試験で押さえるポイント

  • 有効期間最長3か月(更新は依頼者申出が必要)
  • レインズ登録:媒介契約締結日から7日以内(休業日除く)
  • 定期報告:2週間に1回以上
  • 根拠:自己発見取引(依頼者が自ら見つけた相手方との取引)は認められます(宅建業法34条の2第3項)」という理解が土台になりますを条文とセットで確認する

3定義と基本理解

依頼者が一社の宅建業者にのみ媒介を依頼する契約形態で。自己発見取引(依頼者が自ら見つけた相手方との取引)は認められます(宅建業法34条の2第3項)。

2024年問23を含む過去問で、専任媒介契約に関する論点が問われています。

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
専任媒介契約依頼者が一社の宅建業者にのみ媒介を依頼する契約形態で。自己発見取引(依頼者が自ら見つけた相手方との取引)は認められます(宅建業法34条の2第3項)
14条書面宅建業者が不動産取引の申込みを受けたとき、または申込みの承諾をしたときに相手方に交付が必要な書面を指します(宅建業法14条)
35条書面宅建士が買主・借主に対して、契約締結前に重要事項を説明するとともに交付する書面のことです(宅建業法35条)
12条区域都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

自己発見取引(依頼者が自ら見つけた相手方との取引)は認められます(宅建業法34条の2第3項)」という理解が土台になりますは、自己発見取引(依頼者が自ら見つけた相手方との取引)は認められますについて定めた条文です。2024年問23を含む過去問で、専任媒介契約に関する論点が問われています。

5選択肢で問われやすい点

専任媒介のレインズ登録期限(7日)・報告頻度(2週)・自己発見取引可能が三大ポイント。

専属専任との比較問題で頻出です。

専任媒介は7日以内、専属専任媒介は5日以内(休業日除く)にレインズ登録が必要です(宅建業法34条の2)。

選択肢4の「AとBの間で専任媒介契約を締結したとき、Aは、法第34条の2第1項の規定に基...」という内容が結論に合います。

6よくある誤解・注意点

「専任媒介はレインズ登録が5日以内」と専属専任の期限と混同するケースが多いです。専任媒介は「7日以内」です。

7覚え方・整理のコツ

◆ ひとことで覚える「専任=7日・2週(やや緩め)、専属=5日・1週(より厳しい)」と数字の大小で覚える。◆ 整理の手順1. 「専任媒介契約」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「有効期間最長3か月(更新は依頼者申出が必要)」と「レインズ登録:媒介契約締結日から7日以内(休業日除く)」をメモに書き。○×で確認する。3. よくある誤り(「専任媒介はレインズ登録が5日以内」と専属専任の期限と混同するケースが多いです。専任媒介は「7日以内」です。…)を赤ペンで1行メモする。4. 関連する過去問を1問だけ解き、解説と条文の対応を読み返す。

最後に「専任媒介契約」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

10よくある質問

専任媒介契約とは何ですか?
【1】定義:専任媒介契約は依頼者が一社の宅建業者にのみ媒介を依頼する契約形態で。自己発見取引(依頼者が自ら見つけた相…。根拠は自己発見取引(依頼者が自ら見つけた相手方との取引)は認められます(宅建業法34条の2第3項)」という理解が土台になります。
専任媒介契約は宅建試験でどう出ますか?
【2】出題:有効期間最長3か月(更新は依頼者申出が必要)。過去問1問の正答理由をノートに記録して復習する。正答後は関連条文を開く。 試験要項の最新版も確認。 観点B:過去問形式を記録。 補足2-0。 補足2-1。
専任媒介契約で間違えやすい点はありますか?
【3】誤答:「専任媒介はレインズ登録が5日以内」と専属専任の期限と混同するケースが多いです。混同しやすい近義語を比較表の左右に整理する。誤答肢は色分けして復習する。 試験要項の最新版も確認。 観点C:誤答一語差を整理。
専任媒介契約はいつ使う言葉ですか?
【4】比較:「14条書面」と「35条書面」を compare で整理する。numbersページで数値条件を一覧化して確認する。関連ハブページも参照する。 試験要項の最新版も確認。 観点D:compare表を作成。

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野宅建業法
重要度S
法令・根拠自己発見取引(依頼者が自ら見つけた相手方との取引)は認められます(宅建業法34条の2第3項)」という理解が土台になります
関連タグ宅建業法

公式情報の確認

専任媒介契約は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。