専属専任媒介契約とは?意味・根拠・宅建業法の試験ポイント
専属専任媒介契約について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「専属専任媒介契約」は依頼者が一社のみに媒介を依頼し、かつ自己発見取引も禁止される最も拘束力の強い媒介契約形態です(宅建業法34条の2第5項)。宅地建物取引士試験の過去問(2024年 第23問など)で論点にされる用語として整理しています。
この記事の要点
この記事では、専属専任媒介契約の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 有効期間最長3か月(専任と同じ)
- レインズ登録:媒介契約締結日から5日以内(休業日除く)
- 定期報告:1週間に1回以上
- 根拠:かつ自己発見取引も禁止される最も拘束力の強い媒介契約形態です(宅建業法34条の2第5項)」という理解が土台になります
- 関連する用語解説や過去問へ進む
この記事の信頼性について
| 執筆 | 宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
依頼者が一社のみに媒介を依頼し、かつ自己発見取引も禁止される最も拘束力の強い媒介契約形態です(宅建業法34条の2第5項)。
2試験で押さえるポイント
- 有効期間最長3か月(専任と同じ)
- レインズ登録:媒介契約締結日から5日以内(休業日除く)
- 定期報告:1週間に1回以上
- 根拠:かつ自己発見取引も禁止される最も拘束力の強い媒介契約形態です(宅建業法34条の2第5項)」という理解が土台になりますを条文とセットで確認する
3定義と基本理解
依頼者が一社のみに媒介を依頼し、かつ自己発見取引も禁止される最も拘束力の強い媒介契約形態です(宅建業法34条の2第5項)。
2024年問23を含む過去問で、専属専任媒介契約に関する論点が問われています。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 専属専任媒介契約 | 依頼者が一社のみに媒介を依頼し、かつ自己発見取引も禁止される最も拘束力の強い媒介契約形態です(宅建業法34条の2第5項) |
| 14条書面 | 宅建業者が不動産取引の申込みを受けたとき、または申込みの承諾をしたときに相手方に交付が必要な書面を指します(宅建業法14条) |
| 35条書面 | 宅建士が買主・借主に対して、契約締結前に重要事項を説明するとともに交付する書面のことです(宅建業法35条) |
| 12条区域 | 都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
かつ自己発見取引も禁止される最も拘束力の強い媒介契約形態です(宅建業法34条の2第5項)」という理解が土台になります
かつ自己発見取引も禁止される最も拘束力の強い媒介契約形態です(宅建業法34条の2第5項)」という理解が土台になりますは、依頼者が一社のみに媒介を依頼し、かつ自己発見取引も禁止される最も拘束力の強い媒介契約形態について定めた条文です。2024年問23を含む過去問で、専属専任媒介契約に関する論点が問われています。
5選択肢で問われやすい点
専属専任媒介は三種類の中で最も拘束力が強い。
5日登録・1週報告・自己発見禁止の三点と、専任との違いが試験の核心です。
専任媒介は7日以内、専属専任媒介は5日以内(休業日除く)にレインズ登録が必要です(宅建業法34条の2)。
媒介契約(一般・専任・専属専任のいずれも)は書面で行わなければなりません(宅建業法34条の2第1項)。
6よくある誤解・注意点
「専属専任も自己発見取引が可能」と専任媒介と混同するケースがあります。専属専任は自己発見取引も禁止されます。
7覚え方・整理のコツ
◆ ひとことで覚える「専属=全部禁止(他業者も自分発見も)+5日・1週」と「専属」の厳しさを強調して覚える。◆ 整理の手順1. 「専属専任媒介契約」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「有効期間最長3か月(専任と同じ)」と「レインズ登録:媒介契約締結日から5日以内(休業日除く)」をメモに書き、○×で確認する。3. よくある誤り(「専属専任も自己発見取引が可能」と専任媒介と混同するケースがあります。専属専任は自己発見取引も禁止されます。…)を赤ペンで1行メモする。4. 関連する過去問を1問だけ解き、解説と条文の対応を読み返す。
最後に「専属専任媒介契約」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
専属専任媒介契約とは何ですか?
専属専任媒介契約は宅建試験でどう出ますか?
専属専任媒介契約で間違えやすい点はありますか?
専属専任媒介契約はいつ使う言葉ですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 宅建業法 |
| 重要度 | S |
| 法令・根拠 | かつ自己発見取引も禁止される最も拘束力の強い媒介契約形態です(宅建業法34条の2第5項)」という理解が土台になります |
| 関連タグ | 宅建業法 |
公式情報の確認
専属専任媒介契約は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO) … 宅地建物取引士資格試験の実施、過去問、合格発表などの公式情報を確認してください。
- 国土交通省 … 宅建業法・都市計画法・建築基準法など関連法令の公式情報を確認できます。
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。