媒介契約書とは?意味・根拠・宅建業法の試験ポイント

媒介契約書について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「媒介契約書」は宅建業者が宅地・建物の売買・交換の媒介を依頼された場合に。依頼者と締結する媒介契約を書面で交付する義務があります(宅建業法34条の2第1項)。この書面を媒介契約書(34条の2書面)と呼びます。過去問では「媒介契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか」のように出題文脈と結びつけて問われます。

この記事の要点

この記事では、媒介契約書の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 媒介契約書交付義務は売買・交換のみ(賃貸借は対象外)
  • 媒介契約書には宅建士の記名は不要(業者の記名・押印が必要)
  • 専任・専属専任の有効期間は最長3か月(更新も3か月以内)
  • 根拠:依頼者と締結する媒介契約を書面で交付する義務があります(宅建業法34条の2第1項)」という理解が土台になります
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この記事の信頼性について

執筆宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
主な参照元

1まず押さえる要点

宅建業者が宅地・建物の売買・交換の媒介を依頼された場合に、依頼者と締結する媒介契約を書面で交付する義務があります(宅建業法34条の2第1項)。

2試験で押さえるポイント

  • 媒介契約書交付義務は売買・交換のみ(賃貸借は対象外)
  • 媒介契約書には宅建士の記名は不要(業者の記名・押印が必要)
  • 専任・専属専任の有効期間は最長3か月(更新も3か月以内)
  • 根拠:依頼者と締結する媒介契約を書面で交付する義務があります(宅建業法34条の2第1項)」という理解が土台になりますを条文とセットで確認する

3定義と基本理解

宅建業者が宅地・建物の売買・交換の媒介を依頼された場合に、依頼者と締結する媒介契約を書面で交付する義務があります(宅建業法34条の2第1項)。

この書面を媒介契約書(34条の2書面)と呼びます。

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
媒介契約書宅建業者が宅地・建物の売買・交換の媒介を依頼された場合に、依頼者と締結する媒介契約を書面で交付する義務があります(宅建業法34条の2第1項)
14条書面宅建業者が不動産取引の申込みを受けたとき、または申込みの承諾をしたときに相手方に交付が必要な書面を指します(宅建業法14条)
35条書面宅建士が買主・借主に対して、契約締結前に重要事項を説明するとともに交付する書面のことです(宅建業法35条)
12条区域都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

依頼者と締結する媒介契約を書面で交付する義務があります(宅建業法34条の2第1項)」という理解が土台になりますは、宅建業者が宅地・建物の売買・交換の媒介を依頼された場合に、依頼者と締結する媒介契約を書面で交付する義務がありますについて定めた条文です。この書面を媒介契約書(34条の2書面)と呼びます。

5選択肢で問われやすい点

媒介契約書は三種類の媒介契約の起点。

交付義務の対象(売買・交換のみ)と記載事項の整理が試験の核心です。

宅建業者が宅地・建物の売買・交換の媒介を依頼された場合に、依頼者と締結する媒介契。

6よくある誤解・注意点

「賃貸の媒介にも34条の2書面が必要」と誤解するケースがあります。媒介契約書交付義務は売買・交換の媒介のみが対象です。

7覚え方・整理のコツ

◆ ひとことで覚える「媒介契約書は売買・交換専用・賃貸は不要」と取引形態で区別して覚える。◆ 整理の手順1. 「媒介契約書」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「媒介契約書交付義務は売買・交換のみ(賃貸借は対象外)」と「媒介契約書には宅建士の記名は不要(業者の記名・押印が必要)」をメモ。に書き、○×で確認する。3. よくある誤り(「賃貸の媒介にも34条の2書面が必要」と誤解するケースがあります。媒介契約書交付義務は売買・交換の媒介のみが対象です。…)を赤ペンで1行メモする。4. 関連する過去問を1問だけ解き、解説と条文の対応を読み返す。

最後に「媒介契約書」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

10よくある質問

媒介契約書とは何ですか?
【1】定義:媒介契約書は宅建業者が宅地・建物の売買・交換の媒介を依頼された場合に、依頼者と締結する媒介契約を書面で…。根拠は依頼者と締結する媒介契約を書面で交付する義務があります(宅建業法34条の2第1項)」という理解が土台になります。
媒介契約書は宅建試験でどう出ますか?
【2】出題:四択では要件・効果・主体を分離する。過去問1問の正答理由をノートに記録して復習する。正答後は関連条文を開く。 試験要項の最新版も確認。 観点B:過去問形式を記録。 補足2-0。 補足2-1。
媒介契約書で間違えやすい点はありますか?
【3】誤答:「賃貸の媒介にも34条の2書面が必要」と誤解するケースがあります。混同しやすい近義語を比較表の左右に整理する。誤答肢は色分けして復習する。 試験要項の最新版も確認。 観点C:誤答一語差を整理。
媒介契約書はいつ使う言葉ですか?
【4】比較:「14条書面」と「35条書面」を compare で整理する。numbersページで数値条件を一覧化して確認する。関連ハブページも参照する。 試験要項の最新版も確認。 観点D:compare表を作成。

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野宅建業法
重要度S
法令・根拠依頼者と締結する媒介契約を書面で交付する義務があります(宅建業法34条の2第1項)」という理解が土台になります
関連タグ宅建業法

公式情報の確認

媒介契約書は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。