実践演習・権利関係(不動産登記法)|中間省略登記の可否について正しいものはどれか
中間省略登記の可否について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
中間省略登記の可否について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 当事者全員の同意があれば常に認められる
- (2) AからB、BからCへ売却した場合、BがCへ直接移転登記できる
- (3) 中間省略登記は2024年改正で全面禁止となった
- (4) 中間省略登記申請は登記官が職権で補正できる
正答
正答は (1) です。
解説
中間省略登記は原則として認められませんが(判例・先例)、当事者(A・B・C)全員の合意がある場合は登記の申請が認められます。
他の選択肢
(2)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ()を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(3、4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「当事者全員の同意があれば常に認められる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「中間省略登記は2024年改正で全面禁止となった」の部分は、正答「当事者全員の同意があれば常に認められる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。中間省略登記は原則として認められませんが(判例・先例)、当事者(A・B・C)全員の合意がある場合は登記の申請が認められます。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。