実践演習・権利関係(不動産登記法)|登記の対抗力における「背信的悪意者」の扱いとして正しいものはどれか
登記の対抗力における「背信的悪意者」の扱いとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
登記の対抗力における「背信的悪意者」の扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 背信的悪意者であっても登記を備えれば対抗できる
- (2) 背信的悪意者に対しては登記がなくても物権変動を対抗できる(判例)
- (3) 背信的悪意者かどうかは登記官が判断する
- (4) 背信的悪意者への対抗には仮登記が必要
正答
正答は (1) です。
解説
判例上、信義則に反する態様で登記の欠如を主張する背信的悪意者には、登記がなくても物権変動を対抗できます。背信的悪意者は民法177条の「第三者」から除外されるとされています。
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