実践演習・権利関係(不動産登記法)|仮登記の効力として正しいものはどれか
仮登記の効力として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
仮登記の効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 仮登記は本登記と同じ対抗力を持つ
- (2) 仮登記は順位保全の効力があり、本登記に移行すると仮登記の順位で本登記の効力が生じる
- (3) 仮登記後は第三者は登記申請できない
- (4) 仮登記は10年で失効する
正答
正答は (1) です。
解説
仮登記には対抗力はありませんが順位保全効があります(不動産登記法105条・106条)。本登記に移行した場合は仮登記の順位が保全され、仮登記後の第三者に優先することができます。
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