実践演習・宅建業法(クーリングオフ・8種制限)|クーリングオフができなくなる条件として正しいものはどれか
クーリングオフができなくなる条件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
クーリングオフができなくなる条件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 申込みから8日が経過したとき
- (2) 申込みの場所が宅建業者の事務所以外であれば常にできる
- (3) 書面で告知された日から8日経過または物件の引渡しと代金の全額支払いの両方が完了したとき
- (4) 手付金を支払ったとき
正答
正答は (2) です。
解説
クーリングオフができなくなるのは、①書面による告知の日から8日間を経過したとき、②買主が物件の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払ったときです(宅建業法37条の2)。2つの条件はどちらか早い方で適用されます。
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