実践演習・法令上の制限(都市計画法)|市街化調整区域内での開発行為で許可が不要とされる場合として正しいものはど…
市街化調整区域内での開発行為で許可が不要とされる場合として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
市街化調整区域内での開発行為で許可が不要とされる場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 市街化調整区域では開発行為は一切認められない
- (2) 農林漁業を営む者の住宅等一定の農林漁業用建築物を目的とする開発行為は許可不要
- (3) 1,000平方メートル未満であれば許可不要
- (4) 都道府県知事が認めれば自由に開発できる
正答
正答は (1) です。
解説
市街化調整区域内でも農業・林業・漁業を営む者の住宅等、一定の農林漁業用建築物を目的とする開発行為は開発許可が不要です(都市計画法29条1項2号)。
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