実践演習・権利関係(物権変動・登記)|共有物の分割請求について正しいものはどれか
共有物の分割請求について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
共有物の分割請求について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 共有者は持分の多寡に関係なく分割請求できる
- (2) 共有者は他の全員の同意がなければ分割請求できない
- (3) 共有物分割禁止特約は最長5年間のみ有効
- (4) 不分割特約は登記できないので第三者には対抗できない
正答
正答は (1) です。
解説
各共有者はいつでも共有物の分割を請求できます(民法256条1項)。ただし5年以内の期間を定めた分割禁止の特約は有効で(同条1項但書)、登記することで第三者にも対抗できます(民法不動産登記法59条6号)。持分の大小は分割請求権に影響しません。
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