実践演習・権利関係(担保物権)|抵当権侵害に対する抵当権者の救済手段として正しいものはどれか
抵当権侵害に対する抵当権者の救済手段として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
抵当権侵害に対する抵当権者の救済手段として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 抵当権者は占有していないため物権的請求権を行使できない
- (2) 抵当権者は被担保債権の弁済期前でも物権的妨害排除請求権を行使できる場合がある
- (3) 抵当権侵害に対しては損害賠償請求のみが認められる
- (4) 抵当権者が建物に侵入した第三者を排除するには必ず裁判所の許可が必要
正答
正答は (1) です。
解説
抵当権者は抵当目的物の交換価値の実現が妨害されている場合(例:不法占拠により競売価格が下落するなど)に物権的妨害排除請求権を行使できます(最高裁判例)。弁済期前でも侵害が明白であれば認められる場合があります。
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