実践演習・権利関係(担保物権)|抵当権の物上代位(民法372条・304条)の行使要件として正しいものはど…
抵当権の物上代位(民法372条・304条)の行使要件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
抵当権の物上代位(民法372条・304条)の行使要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 売却代金・賃料等に対して払渡し・引渡し前に差押えが必要
- (2) 売却代金・賃料等は差押えなしに抵当権者が優先受領できる
- (3) 物上代位は賃料にのみ認められる
- (4) 差押えは抵当権者でなく裁判所が職権で行う
正答
正答は (1) です。
解説
物上代位権を行使するには、売却代金・賃料・保険金等が払い渡される前または引き渡される前に差押えが必要です(民法372条・304条)。払渡し後は物上代位権が消滅します。
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