実践演習・宅建業法(クーリングオフ・8種制限)|クーリングオフの書面に必要な記載事項として正しいものはどれか
クーリングオフの書面に必要な記載事項として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
クーリングオフの書面に必要な記載事項として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) クーリングオフができる旨およびその方法を宅建業者が書面で告知しなければならない
- (2) クーリングオフの告知は口頭でも有効
- (3) 告知書面の交付は買主が申し出なければ不要
- (4) 告知書面の交付義務は媒介業者にはない
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業者は買主等に対してクーリングオフができる旨・クーリングオフを行使する場合の方法を書面で告知しなければなりません(宅建業法37条の2第1項)。告知がなければ8日の起算が始まらず、買主はいつでもクーリングオフできます。
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