実践演習・法令上の制限(建築基準法)|第二種住居地域内で原則として建築できる建築物として正しいものはどれか
第二種住居地域内で原則として建築できる建築物として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
第二種住居地域内で原則として建築できる建築物として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 床面積の合計が1万㎡を超える大規模店舗
- (2) 単独の風俗営業施設(劇場等)
- (3) 床面積の合計1万㎡以下の店舗・飲食店・事務所
- (4) 工場(原動機使用)
正答
正答は (2) です。
解説
第二種住居地域では床面積の合計が1万㎡以下の店舗・飲食店・事務所等は建築できます(建築基準法別表第二)。1万㎡超の大規模店舗は準住居・近商・商業地域等でなければ建てられません。風俗施設や工場は住居系地域では原則建築できません。
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