実践演習・税・その他(不動産取得税)|不動産取得税の住宅用土地の課税標準の特例として正しいものはどれか
不動産取得税の住宅用土地の課税標準の特例として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
不動産取得税の住宅用土地の課税標準の特例として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 評価額の3分の1が課税標準
- (2) 評価額の2分の1が課税標準(特例)
- (3) 新築住宅(一般)は評価額から1000万円控除
- (4) 中古住宅には特例は一切ない
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「評価額の3分の1が課税標準」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「評価額の2分の1が課税標準(特例)」の部分は、正答「評価額の3分の1が課税標準」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3)
税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「評価額の3分の1が課税標準」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「新築住宅(一般)は評価額から1000万円控除」の部分は、正答「評価額の3分の1が課税標準」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「評価額の3分の1が課税標準」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「中古住宅には特例は一切ない」の部分は、正答「評価額の3分の1が課税標準」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「税・その他」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。住宅用土地(一定要件)の不動産取得税は固定資産税評価額の2分の1が課税標準になる特例があります(地方税法附則11条の5)。
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