実践演習・権利関係(担保物権)|根抵当権の元本確定事由として誤っているものはどれか
根抵当権の元本確定事由として誤っているものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
根抵当権の元本確定事由として誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 根抵当権者が競売を申立てた
- (2) 根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けた
- (3) 根抵当権者と設定者が合意して確定の登記をした
- (4) 元本確定期日の定めがある場合にその期日が到来した
正答
正答は (2) です。
解説
根抵当権の元本確定事由には競売申立て、破産手続き開始、確定期日の到来、設定者の死亡等があります。
正解の理由
しかし「根抵当権者と設定者の合意」のみでは元本確定とはならず、確定の合意と登記が必要です(民法398条の19第2項)。
他の選択肢
(1、3、4)
いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。「最も適切でないもの」を問う設問では、四肢を比較して最も問題のある一つを選びます。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。根抵当権の元本確定事由には競売申立て、破産手続き開始、確定期日の到来、設定者の死亡等があります。
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