実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(担保物権)|根抵当権の元本確定事由として誤っているものはどれか

根抵当権の元本確定事由として誤っているものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

根抵当権の元本確定事由として誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) 根抵当権者が競売を申立てた
  2. (2) 根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けた
  3. (3) 根抵当権者と設定者が合意して確定の登記をした
  4. (4) 元本確定期日の定めがある場合にその期日が到来した

正答

正答は (2) です。

解説

根抵当権の元本確定事由には競売申立て、破産手続き開始、確定期日の到来、設定者の死亡等があります。しかし「根抵当権者と設定者の合意」のみでは元本確定とはならず、確定の合意と登記が必要です(民法398条の19第2項)。

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