実践演習・宅建業法(宅建士・登録・宅建士証)|宅建士が不正の手段により登録を受けた場合の処分として正しいものはどれか
宅建士が不正の手段により登録を受けた場合の処分として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建士が不正の手段により登録を受けた場合の処分として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 業務停止処分(最長2年)
- (2) 登録消除処分(任意)
- (3) 登録消除処分(必須)
- (4) 指示処分のみ
正答
正答は (2) です。
解説
不正手段で登録を受けた宅建士は登録消除処分を受けます(宅建業法68条の2第1項)。これは必須処分(義務的消除)であり、知事が裁量で判断する余地はありません。消除後5年間は再登録できません。
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