実践演習・権利関係(不法行為・不当利得)|工作物の設置・保存の瑕疵による損害について所有者の責任の性質として正しい…
工作物の設置・保存の瑕疵による損害について所有者の責任の性質として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
工作物の設置・保存の瑕疵による損害について所有者の責任の性質として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 過失責任(過失なければ免責)
- (2) 無過失責任(免責不可)
- (3) 軽過失があれば免責される
- (4) 故意のみが責任の要件
正答
正答は (1) です。
解説
土地の工作物の設置・保存の瑕疵による損害について、占有者は過失なければ免責されますが(民法717条1項但書)、所有者は無過失責任を負い、免責されません(民法717条1項本文・2項)。
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