実践演習・宅建業法(媒介契約)|一般媒介契約において依頼者に課せられない義務はどれか
一般媒介契約において依頼者に課せられない義務はどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
一般媒介契約において依頼者に課せられない義務はどれか。
選択肢
- (1) 他の業者への依頼状況の報告(明示型の場合)
- (2) 専属専任業者以外への依頼禁止
- (3) 依頼者が自ら発見した相手方との直接取引の禁止
- (4) 特にない(一般媒介の依頼者には上記のような制約はない)
正答
正答は (3) です。
解説
一般媒介契約の依頼者は他の業者に重ねて依頼でき、自己発見取引も可能で業務報告義務も業者側にありません(宅建業法34条の2)。
他の選択肢
(1、2、4)
いずれも、正答(3)とは異なる論点です。設問の条件と照らし、正答に最も合う肢を選び直してください。
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。一般媒介契約の依頼者は他の業者に重ねて依頼でき、自己発見取引も可能で業務報告義務も業者側にありません(宅建業法34条の2)。
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