実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(クーリングオフ・8種制限)|クーリングオフ後

クーリングオフ後、宅建業者が返還すべき金員として正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

クーリングオフ後、宅建業者が返還すべき金員として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 手付金のみ
  2. (2) 受領した代金・手付金等の全額(違約金等の控除不可)
  3. (3) 代金から実費を控除した額
  4. (4) 証約手付として交付した場合は返還不要

正答

正答は (1) です。

解説

クーリングオフによる解除が行われた場合、宅建業者は受領した代金・手付金等の全額を遅滞なく返還しなければなりません(宅建業法37条の2第3項)。違約金の差し引きや損害賠償の主張はできません。

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