実践演習・宅建業法(クーリングオフ・8種制限)|クーリングオフ後
クーリングオフ後、宅建業者が返還すべき金員として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
クーリングオフ後、宅建業者が返還すべき金員として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 手付金のみ
- (2) 受領した代金・手付金等の全額(違約金等の控除不可)
- (3) 代金から実費を控除した額
- (4) 証約手付として交付した場合は返還不要
正答
正答は (1) です。
解説
クーリングオフによる解除が行われた場合、宅建業者は受領した代金・手付金等の全額を遅滞なく返還しなければなりません(宅建業法37条の2第3項)。違約金の差し引きや損害賠償の主張はできません。
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