実践演習・権利関係(借地借家法)|地主の承諾が得られない場合に借地上の建物を第三者に売却するための手続きと…
地主の承諾が得られない場合に借地上の建物を第三者に売却するための手続きとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
地主の承諾が得られない場合に借地上の建物を第三者に売却するための手続きとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 建物の売却自体が禁止される
- (2) 裁判所(借地非訟)に地主の承諾に代わる許可を申し立てることができる
- (3) 地主への通知のみで建物を売却できる
- (4) 借地権が消滅し買主は建物のみ取得する
正答
正答は (1) です。
解説
地主が借地上建物の第三者への売却(借地権の譲渡)を承諾しない場合、借地人は裁判所(借地非訟)に地主の承諾に代わる許可を申し立てることができます(借地借家法19条)。
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