実践演習・宅建業法(広告・契約締結時期の制限)|宅建業者の取引態様の明示義務について正しいものはどれか
宅建業者の取引態様の明示義務について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者の取引態様の明示義務について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 広告時のみ取引態様を明示すれば足りる
- (2) 広告時だけでなく注文または申込みを受けた際にも取引態様を明示しなければならない
- (3) 電話による問い合わせには取引態様の明示は不要
- (4) 取引態様を誤記しても行政処分の対象とはならない
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3、4)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「広告時のみ取引態様を明示すれば足りる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「広告時だけでなく注文または申込みを受けた際にも取引態様を明示し…」の部分は、正答「広告時のみ取引態様を明示すれば足りる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。宅建業者は広告をする際だけでなく、注文または申込みを受けた際にも遅滞なく取引態様(売主・代理・媒介の別)を明示しなければなりません(宅建業法34条1項・2項)。
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