実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|連帯債務者の一人について生じた事項の絶対的効力として正しいものはどれか
連帯債務者の一人について生じた事項の絶対的効力として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
連帯債務者の一人について生じた事項の絶対的効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 履行の請求は他の連帯債務者にも時効完成猶予の効力がある
- (2) 連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者の時効を中断しない(相対的効力)
- (3) 一人の免除は全員の債務を消滅させる
- (4) 一人の弁済は他の連帯債務者の債務に影響しない
正答
正答は (1) です。
解説
2020年民法改正後、連帯債務者の一人に対する請求は他の連帯債務者に対して時効の完成猶予・更新の効力を持ちません(相対的効力・民法441条)。ただし当事者間で合意すれば絶対的効力とすることができます。
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