実践演習 · レベル2 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(宅建士・登録・宅建士証)|宅建士の登録消除事由として正しいものはどれか

宅建士の登録消除事由として正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

宅建士の登録消除事由として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 宅建試験に再受験した場合
  2. (2) 死亡または登録欠格事由に該当した場合
  3. (3) 事務所を移転した場合
  4. (4) 氏名を変更した場合

正答

正答は (1) です。

解説

宅建士の登録は、死亡、登録欠格事由への該当、不正登録、重大な違反行為等があった場合に消除されます(宅建業法68条の2)。成年被後見人・被保佐人であること自体は、現行法上、当然に一律欠格となるものではありません。氏名変更・事務所移転は変更届が必要ですが消除ではありません。

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