実践演習・税・その他(固定資産税)|固定資産税における住宅用地の課税標準の特例で「一般住宅用地」とは何か
固定資産税における住宅用地の課税標準の特例で「一般住宅用地」とは何か。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
固定資産税における住宅用地の課税標準の特例で「一般住宅用地」とは何か。
選択肢
- (1) 200㎡以下の部分
- (2) 200㎡を超える部分(小規模住宅用地以外の住宅用地)
- (3) 全ての住宅用地
- (4) 非住宅用地
正答
正答は (1) です。
解説
小規模住宅用地(200㎡以下)の課税標準は評価額の1/6、200㎡を超える一般住宅用地部分は評価額の1/3に軽減されます(地方税法349条の3の2)。
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