実践演習・法令上の制限(都市計画法)|都市計画の決定手続きにおいて必ず公聴会を開催しなければならない場合として…
都市計画の決定手続きにおいて必ず公聴会を開催しなければならない場合として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
都市計画の決定手続きにおいて必ず公聴会を開催しなければならない場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) すべての都市計画決定
- (2) 住民または利害関係人から公聴会開催の請求があった場合
- (3) 市町村長が必要と判断した場合のみ
- (4) 国土交通大臣が指示した場合のみ
正答
正答は (1) です。
解説
都市計画の決定・変更にあたっては、住民または利害関係人から公聴会開催の請求があった場合は公聴会を開催しなければなりません(都市計画法16条)。
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