実践演習・権利関係(相続・遺言・遺留分)|遺言の種類として民法が定める普通方式の遺言に含まれないものはどれか
遺言の種類として民法が定める普通方式の遺言に含まれないものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
遺言の種類として民法が定める普通方式の遺言に含まれないものはどれか。
選択肢
- (1) 自筆証書遺言
- (2) 公正証書遺言
- (3) 秘密証書遺言
- (4) 口頭遺言
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1、2、4)
いずれも、正答(3)とは異なる論点です。設問の条件と照らし、正答に最も合う肢を選び直してください。
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。民法が定める普通方式の遺言は①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類です(民法967条)。
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