実践演習・権利関係(相続・遺言・遺留分)|特別受益の持ち戻し免除について正しいものはどれか
特別受益の持ち戻し免除について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
特別受益の持ち戻し免除について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 被相続人は持ち戻し免除の意思表示ができない
- (2) 被相続人は遺言等で持ち戻し免除ができるが遺留分を侵害することはできない
- (3) 特別受益は常に持ち戻しされ免除は認められない
- (4) 持ち戻し免除の意思表示は公正証書によらなければならない
正答
正答は (1) です。
解説
被相続人は生前贈与等の特別受益について意思表示(遺言等)により持ち戻し免除ができます(民法903条3項)。ただし遺留分を侵害する範囲では遺留分侵害額請求の対象になります。
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