実践演習・権利関係(相続・遺言・遺留分)|遺産分割協議が成立した後に被相続人の別の隠れた財産が発見された場合の取扱…
遺産分割協議が成立した後に被相続人の別の隠れた財産が発見された場合の取扱いとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
遺産分割協議が成立した後に被相続人の別の隠れた財産が発見された場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 当初の協議がすべて無効となる
- (2) 発見された財産については改めて分割協議を行う必要がある
- (3) 自動的に均等分割される
- (4) 遺言があれば遺言に従う必要があるが、なければ長男が相続する
正答
正答は (1) です。
解説
遺産分割協議成立後に新たな遺産が発見された場合、その財産については別途改めて遺産分割協議を行う必要があります。当初の協議は成立した範囲で有効です。
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