実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|第三者弁済の可否について正しいものはどれか(2020年改正後)
第三者弁済の可否について正しいものはどれか(2020年改正後)。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
第三者弁済の可否について正しいものはどれか(2020年改正後)。
選択肢
- (1) 第三者は常に弁済できる
- (2) 原則として第三者も弁済できるが、債務の性質が許さない場合・当事者が反対意思を表示した場合・正当な利益のない第三者が債務者の意思に反して弁済する場合は不可
- (3) 第三者は債権者の同意があれば弁済できる
- (4) 第三者弁済は無効
正答
正答は (1) です。
解説
2020年民法改正後、第三者弁済は原則可能ですが①債務の性質が許さない場合②当事者の反対意思表示がある場合は不可、また③正当な利益を有しない第三者は債務者の意思に反して弁済できません(民法474条)。
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