実践演習・権利関係(物権変動・登記)|抵当権設定後に抵当不動産の所有者が変わった場合(第三取得者)の対抗として…
抵当権設定後に抵当不動産の所有者が変わった場合(第三取得者)の対抗として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
抵当権設定後に抵当不動産の所有者が変わった場合(第三取得者)の対抗として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 第三取得者は抵当権の負担のない所有権を取得する
- (2) 第三取得者は抵当権の負担を承継し、抵当権が実行されれば競売で所有権を失う可能性がある
- (3) 抵当権は自動的に消滅する
- (4) 第三取得者は抵当権者に損害賠償を請求できる
正答
正答は (1) です。
解説
抵当権は登記があれば第三取得者にも対抗できます(民法177条)。第三取得者は抵当権の負担を承継し、代価弁済・抵当権消滅請求等の制度を利用して抵当権を消滅させることができます(民法378条・379条)。
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