実践演習・権利関係(不動産登記法)|登記の推定力について正しいものはどれか
登記の推定力について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
登記の推定力について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 登記があれば権利の存在が絶対的に証明される
- (2) 登記がある場合は登記通りの実体関係が存在すると推定されるが、公信力はない
- (3) 登記は単なる行政上の記録であり法的効力はない
- (4) 登記は当事者間でのみ効力を持つ
正答
正答は (1) です。
解説
日本の不動産登記には推定力はありますが公信力はありません。登記を信頼して取引した者でも、真の権利者が別にいる場合は保護されない場合があります(対比:動産の即時取得は公信力あり)。
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