実践演習 · レベル2 · 権利関係

実践演習・権利関係(不動産登記法)|登記の推定力について正しいものはどれか

登記の推定力について正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

登記の推定力について正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 登記があれば権利の存在が絶対的に証明される
  2. (2) 登記がある場合は登記通りの実体関係が存在すると推定されるが、公信力はない
  3. (3) 登記は単なる行政上の記録であり法的効力はない
  4. (4) 登記は当事者間でのみ効力を持つ

正答

正答は (1) です。

解説

日本の不動産登記には推定力はありますが公信力はありません。

正解の理由

登記を信頼して取引した者でも、真の権利者が別にいる場合は保護されない場合があります(対比:動産の即時取得は公信力あり)。

他の選択肢

  • (2、3)

    権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「登記があれば権利の存在が絶対的に証明される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「登記がある場合は登記通りの実体関係が存在すると推定されるが、公…」の部分は、正答「登記があれば権利の存在が絶対的に証明される」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (4)

    権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「登記があれば権利の存在が絶対的に証明される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「登記は当事者間でのみ効力を持つ」の部分は、正答「登記があれば権利の存在が絶対的に証明される」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

学習のヒント

分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。日本の不動産登記には推定力はありますが公信力はありません。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。