実践演習・権利関係(相隣関係・共有・地役権)|隣地使用権(民法209条)について正しいものはどれか(2021年改正後)
隣地使用権(民法209条)について正しいものはどれか(2021年改正後)。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
隣地使用権(民法209条)について正しいものはどれか(2021年改正後)。
選択肢
- (1) 隣地使用は隣人の同意がなければ一切できない
- (2) 境界の調査・境界標設置・建物の修繕等のためなら必要な範囲で隣地を使用できる(隣人への通知が原則必要)
- (3) 隣地使用は無条件に認められる
- (4) 隣地使用の対価は不要
正答
正答は (1) です。
解説
2021年民法改正で隣地使用権が拡充されました(民法209条)。境界確認・境界標設置・建物の建築・修繕等の目的があれば必要な範囲で隣地使用が認められます。原則として事前に隣人に通知する必要があります。
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