実践演習・宅建業法(媒介契約)|専属専任媒介契約で自己発見取引(依頼者が自分で相手方を見つけた)をした場…
専属専任媒介契約で自己発見取引(依頼者が自分で相手方を見つけた)をした場合について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
専属専任媒介契約で自己発見取引(依頼者が自分で相手方を見つけた)をした場合について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 自己発見取引は自由にできる
- (2) 依頼した宅建業者を通さずに直接契約することはできない
- (3) 違約金を払えば自己発見取引できる
- (4) 宅建業者の承諾があれば可能
正答
正答は (1) です。
解説
専属専任媒介契約では依頼者は宅建業者が探した相手方以外とも直接取引することが禁止されています(宅建業法34条の2第9項)。これは専任媒介(自己発見OK)との大きな違いです。
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