実践演習・権利関係(不法行為・不当利得)|不法行為の一般的成立要件として不要なものはどれか
不法行為の一般的成立要件として不要なものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
不法行為の一般的成立要件として不要なものはどれか。
選択肢
- (1) 故意または過失
- (2) 権利・法律上保護される利益の侵害
- (3) 損害の発生
- (4) 契約関係の存在
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1、2、4)
いずれも、正答(3)とは異なる論点です。設問の条件と照らし、正答に最も合う肢を選び直してください。
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。不法行為の成立には①故意または過失②権利・法益の侵害③損害の発生④因果関係が必要です(民法709条)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。