実践演習・権利関係(不法行為・不当利得)|名誉毀損による不法行為の特則として正しいものはどれか
名誉毀損による不法行為の特則として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
名誉毀損による不法行為の特則として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 財産的損害のみ賠償請求できる
- (2) 慰謝料も請求でき原状回復措置(謝罪広告等)の請求も認められる
- (3) 名誉毀損は不法行為にならない
- (4) 故意の場合のみ損害賠償できる
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「財産的損害のみ賠償請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「慰謝料も請求でき原状回復措置(謝罪広告等)の請求も認められる」の部分は、正答「財産的損害のみ賠償請求できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「財産的損害のみ賠償請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「名誉毀損は不法行為にならない」の部分は、正答「財産的損害のみ賠償請求できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「財産的損害のみ賠償請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「故意の場合のみ損害賠償できる」の部分は、正答「財産的損害のみ賠償請求できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。名誉毀損等の人格権侵害では財産的損害・精神的損害(慰謝料)の賠償請求ができ、裁判所は名誉回復のための適当な処分(謝罪広告等)を命じることもできます(民法723条)。
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