実践演習・宅建業法(重要事項説明(35条書面))|土砂災害警戒区域内の不動産売買における重要事項説明として正しいものはどれ…
土砂災害警戒区域内の不動産売買における重要事項説明として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
土砂災害警戒区域内の不動産売買における重要事項説明として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 特別な説明義務はない
- (2) 土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域内である旨を説明しなければならない
- (3) 危険性があることを口頭で告げればよい
- (4) 買主が希望した場合のみ説明する
正答
正答は (1) です。
解説
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく区域内である旨は重要事項として説明する義務があります(宅建業法35条1項14号)。
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