実践演習・税・その他(固定資産税)|固定資産の価格に不服がある場合の手続きとして正しいものはどれか
固定資産の価格に不服がある場合の手続きとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
固定資産の価格に不服がある場合の手続きとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 直ちに裁判所に提訴する
- (2) 固定資産評価審査委員会に審査申出ができる
- (3) 都道府県知事に異議申出する
- (4) 国税不服申立て制度による
正答
正答は (1) です。
解説
固定資産の価格に不服がある場合は固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます(地方税法432条)。基準年度の4月1日から当該年度の納税通知書を受け取った日後3か月を経過する日までが申出期間です。
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