実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|履行不能が生じた場合の損害賠償について正しいものはどれか
履行不能が生じた場合の損害賠償について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
履行不能が生じた場合の損害賠償について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 履行不能の場合は損害賠償を請求できない
- (2) 債務者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合は損害賠償を請求できる
- (3) 履行不能は常に損害賠償義務を生じさせる
- (4) 不可抗力でも損害賠償できる
正答
正答は (1) です。
解説
債務不履行による損害賠償(民法415条)は債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)がある場合に請求できます。2020年改正民法では帰責事由がない場合(不可抗力等)は損害賠償責任を負わないと明確化されました。
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