実践演習 · レベル2 · 権利関係

実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|保証人の求償権について正しいものはどれか

保証人の求償権について正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

保証人の求償権について正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 保証人は弁済しても主債務者に求償できない
  2. (2) 保証人は主債務者のために弁済した場合、主債務者に求償できる(民法459条)
  3. (3) 求償できる範囲は弁済額の半分のみ
  4. (4) 事前通知なく弁済した場合も常に全額求償できる

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2)

    根拠の記述が異なります。解説では「債務者に求償できます(民法」が根拠ですが、(2)は「主債務者に求償できる(民法」を根拠とする内容です

  • (3)

    権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「保証人は弁済しても主債務者に求償できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「求償できる範囲は弁済額の半分のみ」の部分は、正答「保証人は弁済しても主債務者に求償できない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (4)

    権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「保証人は弁済しても主債務者に求償できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「事前通知なく弁済した場合も常に全額求償できる」の部分は、正答「保証人は弁済しても主債務者に求償できない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

学習のヒント

分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。保証人が主債務者のために弁済した場合、主債務者に求償できます(民法459条)。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。