実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|保証人の求償権について正しいものはどれか
保証人の求償権について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
保証人の求償権について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 保証人は弁済しても主債務者に求償できない
- (2) 保証人は主債務者のために弁済した場合、主債務者に求償できる(民法459条)
- (3) 求償できる範囲は弁済額の半分のみ
- (4) 事前通知なく弁済した場合も常に全額求償できる
正答
正答は (1) です。
解説
保証人が主債務者のために弁済した場合、主債務者に求償できます(民法459条)。ただし事前通知せずに弁済した場合は主債務者が弁済等の抗弁を失うおそれがあり求償が制限される場合があります(民法463条)。
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