実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|AはBに対して500万円の貸金債権を有している。ところがBはA以外にも多…

AはBに対して500万円の貸金債権を有している。ところがBはA以外にも多数の債権者(C・D・E)に対して合計2000万円の債務を負っており、Bの資産は甲土地(時価600万円)のみである。AはBに弁済を求めたがBが応じないため、BがCに対して有している100万円の売買代金債権を代位行使しようと考えている。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

AはBに対して500万円の貸金債権を有している。ところがBはA以外にも多数の債権者(C・D・E)に対して合計2000万円の債務を負っており、Bの資産は甲土地(時価600万円)のみである。AはBに弁済を求めたがBが応じないため、BがCに対して有している100万円の売買代金債権を代位行使しようと考えている。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) Aは債権者代位権を行使するにあたりBの同意を得る必要がある
  2. (2) AはBの資産(甲土地600万円)が債務合計2000万円を大きく下回っており無資力状態にあるため、Bに代位してCに対する売買代金債権を行使できる
  3. (3) Aが回収できる金額はAのBに対する債権額500万円に限られ、100万円全額をCから受領することはできない
  4. (4) AがCから売買代金100万円を回収した後、AはそのままAの取り分として保持できる

正答

正答は (1) です。

解説

債権者代位権(民法423条)はBが無資力(資産600万円<債務2000万円)であることが要件で、AはBに代位してCへの売買代金債権を行使できます。Bの同意は不要です。Aは100万円全額をCから受領できますが、それをそのままAの取り分にすることはできず、Bの財産として扱いBの債権者全員の共同担保に供されます(平等配当の原則)。

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