実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|AはBに対して500万円の売買代金債権(弁済期:2024年4月1日)を有…
AはBに対して500万円の売買代金債権(弁済期:2024年4月1日)を有している。BはAのほかC・Dにも多額の債務を負っており、Bの財産は唯一の不動産(時価200万円)のみである。AはBが無資力であることを知りつつ、Bが自己の唯一の財産である不動産を弟Eに対して代金100万円(時価の半額)で売却したことを知った。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して500万円の売買代金債権(弁済期:2024年4月1日)を有している。BはAのほかC・Dにも多額の債務を負っており、Bの財産は唯一の不動産(時価200万円)のみである。AはBが無資力であることを知りつつ、Bが自己の唯一の財産である不動産を弟Eに対して代金100万円(時価の半額)で売却したことを知った。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Aは詐害行為取消権(民法424条)を行使して、BE間の売買契約を取り消すことができる
- (2) BE間の売買は有効な契約であり、Aは取り消せない
- (3) Aが詐害行為取消権を行使できるのはAの債権額に相当する部分のみであり、超過部分は取り消せない
- (4) 詐害行為取消権の行使には債権者全員の合意が必要
正答
正答は (1) です。
解説
Bが無資力の状態で唯一の財産を廉価で処分した行為は詐害行為に該当し、AはBE間の売買契約を取り消すことができます(民法424条)。ただし取消しの範囲はAの債権額(500万円)の保全に必要な限度です。また2020年改正民法により、詐害行為取消権の行使は転得者(Eから転得した者)にも及ぶ場合があります。
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