実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|AはBに対して500万円の売買代金債権(弁済期:2024年4月1日)を有…
AはBに対して500万円の売買代金債権(弁済期:2024年4月1日)を有している。BはAのほかC・Dにも多額の債務を負っており、Bの財産は唯一の不動産(時価200万円)のみである。AはBが無資力であることを知りつつ、Bが自己の唯一の財産である不動産を弟Eに対して代金100万円(時価の半額)で売却したことを知った。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
AはBに対して500万円の売買代金債権(弁済期:2024年4月1日)を有している。BはAのほかC・Dにも多額の債務を負っており、Bの財産は唯一の不動産(時価200万円)のみである。AはBが無資力であることを知りつつ、Bが自己の唯一の財産である不動産を弟Eに対して代金100万円(時価の半額)で売却したことを知った。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Aは詐害行為取消権(民法424条)を行使して、BE間の売買契約を取り消すことができる
- (2) BE間の売買は有効な契約であり、Aは取り消せない
- (3) Aが詐害行為取消権を行使できるのはAの債権額に相当する部分のみであり、超過部分は取り消せない
- (4) 詐害行為取消権の行使には債権者全員の合意が必要
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
ただし取消しの範囲はAの債権額(500万円)の保全に必要な限度です。また2020年改正民法により、詐害行為取消権の行使は転得者(Eから転得した者)にも及ぶ場合があります。
他の選択肢
(2、3)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(ABE)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「Aは詐害行為取消権(民法424条)を行使して、BE間の売買契約を取り消すことができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「詐害行為取消権の行使には債権者全員の合意が必要」の部分は、正答「Aは詐害行為取消権(民法424条)を行使して、BE間の売買契約…」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。Bが無資力の状態で唯一の財産を廉価で処分した行為は詐害行為に該当し、AはBE間の売買契約を取り消すことができます(民法424条)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。