詐害行為取消権とは

詐害行為取消権(さがいこういとりけしけん)について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。債権者が債務者の詐害行為を取り消す権利

この記事の信頼性について

執筆宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
事実確認日2026-05-22
主な参照元

この記事でできること

この記事では、詐害行為取消権の基本的な意味を確認し、頻出ポイントや注意点を使って試験で迷いやすい部分を整理できます。読み終えたら、関連用語と過去問を合わせて確認し、知識を選択肢で使える状態に近づけてください。

  • 詐害行為取消権の定義と位置づけを確認する
  • 試験で問われやすい条件や表現を整理する
  • 頻出の誤り選択肢や混同しやすい点を復習する
  • 関連する用語解説や過去問へ進む

1まず押さえる要点

債権者が債務者の詐害行為を取り消す権利

2試験で押さえるポイント

  1. 債務者が債権者を害することを知ってした行為を取消できる
  2. 債権者代位権は債務者の権利行使、詐害行為取消権は行為の取消
  3. 原状回復を請求できる

3定義と基本理解

詐害行為取消権は、債権者が債務者の債権者を害することを知ってした行為を取り消し、原状回復を請求する権利です(民法424条)。債権者代位権(債務者の権利行使)とは目的と要件が異なります。詐害行為取消権の根拠は主に民法第424条にあります。理解を深めるには、債権者代位権および原状回復との関係を条文・要件表で並べて整理するのが有効です。権利関係では「誰に・どのような効果が及ぶか」「期間や要件の有無」を問う肢が多く、単語の意味だけでなく効力の発生・消滅のタイミングまでセットで押さえてください。

民法第424条

5選択肢で問われやすい点

債権者代位権との比較が最重要です。代位権は債務者の権利を行使し、詐害行為取消権は債務者の行為自体を取り消します。肢では「債務者が債権者を害することを知ってした行為を取消できる/債権者代位権は債務者の権利行使、詐害行為取消権は行為の取消/原状回復を請求できる」のいずれかが正誤の分かれ目になりやすいです。特に債権者代位権と同一視する。転用の禁止(代位権)や詐害の意思(取消権)など要件の差を混同する。

6よくある誤解・注意点

債権者代位権と同一視する。転用の禁止(代位権)や詐害の意思(取消権)など要件の差を混同する。

7覚え方・整理のコツ

代位=債務者の権利を代わりに、詐害取消=悪い行為そのものを無効化。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

よくある質問

債権者代位権との違いは?
代位権は債務者の権利を債権者が行使して保全する制度です。詐害行為取消権は、債務者が債権者を害する意思でした行為を取り消す制度です。
詐害行為取消権は試験でどう押さえればよいですか?
まず債務者が債権者を害することを知ってした行為を取消できる。次に債権者代位権は債務者の権利行使、詐害行為取消権は行為の取消。 詳しくは、債権者代位権との比較が最重要です。代位権は債務者の権利を行使し、詐害行為取消権は債務者の行為自体を取り消します。肢では「債務者が債権者を害することを知ってした行為を取消できる/債権者代位権は債務者の権利行使、詐害行為取消権は行為の取消/原状回復を請求できる」のいずれかが正誤の分かれ目になりやすいです。特に債権者代位権と同一視する。転用の禁止(代位権)や詐害の意思(取消権)など要件の差を混同…

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野権利関係
重要度A
法令・根拠民法第424条
関連タグ権利関係

公式情報の確認

詐害行為取消権は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。