平成30年度 第4問・権利関係(時効の援用についての以下の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
時効の援用についての以下の記述のうち、民法の規定と判例に照らすと、誤っているものを選びなさい。
選択肢
- (1) 消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄したときであっても、保証人は時効を援用できる。
- (2) 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できる。
- (3) 詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用できる。
- (4) 債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をしたとき、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用できない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は選択肢2です。この問は時効の援用について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢2の「後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できる。」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。