実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|AはBに対して100万円の金銭消費貸借契約を締結し
AはBに対して100万円の金銭消費貸借契約を締結し、貸し付けた。その後BはAに「代わりに商品券100万円分で返済したい」と申し出た。Aはこれに応じて商品券を受け取り、BとAは「これで債務は消えた」と合意した。しかし後日、Aは「やはり現金100万円を返せ」と請求してきた。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
AはBに対して100万円の金銭消費貸借契約を締結し、貸し付けた。その後BはAに「代わりに商品券100万円分で返済したい」と申し出た。Aはこれに応じて商品券を受け取り、BとAは「これで債務は消えた」と合意した。しかし後日、Aは「やはり現金100万円を返せ」と請求してきた。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 金銭消費貸借は現金での返済しか認められず、商品券での弁済は無効
- (2) 代物弁済(民法482条)により、BがAの同意を得て商品券(本来の債務と異なる給付)をもって弁済した場合、Bの債務は消滅する
- (3) 代物弁済は当事者の合意だけでは足りず、公正証書が必要
- (4) Aが商品券を受け取っても、金銭債務は消滅しない
正答
正答は (1) です。
解説
代物弁済(民法482条)は、債権者の同意を得て本来の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる制度です。
正解の理由
AがBの商品券100万円分での代物弁済に合意し受領した以上、BのAに対する金銭債務は消滅します。公正証書等の形式は不要です(合意と給付で成立)。
他の選択肢
(2、3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「金銭消費貸借は現金での返済しか認められず、商品券での弁済は無効」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「代物弁済(民法482条)により、BがAの同意を得て商品券(本来…」の部分は、正答「金銭消費貸借は現金での返済しか認められず、商品券での弁済は無効」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ()を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。代物弁済(民法482条)は、債権者の同意を得て本来の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる制度です。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。