実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|AはBに対して100万円の金銭消費貸借契約を締結し
AはBに対して100万円の金銭消費貸借契約を締結し、貸し付けた。その後BはAに「代わりに商品券100万円分で返済したい」と申し出た。Aはこれに応じて商品券を受け取り、BとAは「これで債務は消えた」と合意した。しかし後日、Aは「やはり現金100万円を返せ」と請求してきた。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して100万円の金銭消費貸借契約を締結し、貸し付けた。その後BはAに「代わりに商品券100万円分で返済したい」と申し出た。Aはこれに応じて商品券を受け取り、BとAは「これで債務は消えた」と合意した。しかし後日、Aは「やはり現金100万円を返せ」と請求してきた。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 金銭消費貸借は現金での返済しか認められず、商品券での弁済は無効
- (2) 代物弁済(民法482条)により、BがAの同意を得て商品券(本来の債務と異なる給付)をもって弁済した場合、Bの債務は消滅する
- (3) 代物弁済は当事者の合意だけでは足りず、公正証書が必要
- (4) Aが商品券を受け取っても、金銭債務は消滅しない
正答
正答は (1) です。
解説
代物弁済(民法482条)は、債権者の同意を得て本来の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる制度です。AがBの商品券100万円分での代物弁済に合意し受領した以上、BのAに対する金銭債務は消滅します。公正証書等の形式は不要です(合意と給付で成立)。
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