実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|AはBに対して800万円の金銭債権を有している。弁済期が到来したが

AはBに対して800万円の金銭債権を有している。弁済期が到来したが、BはAに対して「自分はCに対して600万円の反対債権を持っている。Cはあなた(A)の債権をCから譲り受けたのだから、その分を差し引いてほしい」と主張している。AはBのCに対する600万円の債権をCから譲り受けていた。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

AはBに対して800万円の金銭債権を有している。弁済期が到来したが、BはAに対して「自分はCに対して600万円の反対債権を持っている。Cはあなた(A)の債権をCから譲り受けたのだから、その分を差し引いてほしい」と主張している。AはBのCに対する600万円の債権をCから譲り受けていた。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) BはAに対して相殺を主張できないため、800万円全額を支払わなければならない
  2. (2) BはAに対して相殺適状の要件(双方が互いに同種の債務を負担)を満たせば相殺を主張できる。AはBに対して800万円の債権を持ち、BはAに対して600万円の反対債権(もとCへの債権をAが取得)を持つ場合、Bは相殺により200万円のみの支払いで足りる
  3. (3) 債権譲渡があった場合、相殺は一切できない
  4. (4) 相殺するにはAの同意が必要

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2)

    作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(BA)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください

  • (3)

    権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「BはAに対して相殺を主張できないため、800万円全額を支払わなければならない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「債権譲渡があった場合、相殺は一切できない」の部分は、正答「BはAに対して相殺を主張できないため、800万円全額を支払わな…」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (4)

    権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「BはAに対して相殺を主張できないため、800万円全額を支払わなければならない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「相殺するにはAの同意が必要」の部分は、正答「BはAに対して相殺を主張できないため、800万円全額を支払わな…」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

学習のヒント

分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。債権が譲渡された場合、債務者(B)は譲渡通知を受けた時点(または承諾時)より前に取得していた譲渡人(C)への反対債権を新債権者(A)に対して相殺の主張ができます(民法469条)。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。