実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|AはBに対して800万円の金銭債権を有している。弁済期が到来したが
AはBに対して800万円の金銭債権を有している。弁済期が到来したが、BはAに対して「自分はCに対して600万円の反対債権を持っている。Cはあなた(A)の債権をCから譲り受けたのだから、その分を差し引いてほしい」と主張している。AはBのCに対する600万円の債権をCから譲り受けていた。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して800万円の金銭債権を有している。弁済期が到来したが、BはAに対して「自分はCに対して600万円の反対債権を持っている。Cはあなた(A)の債権をCから譲り受けたのだから、その分を差し引いてほしい」と主張している。AはBのCに対する600万円の債権をCから譲り受けていた。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) BはAに対して相殺を主張できないため、800万円全額を支払わなければならない
- (2) BはAに対して相殺適状の要件(双方が互いに同種の債務を負担)を満たせば相殺を主張できる。AはBに対して800万円の債権を持ち、BはAに対して600万円の反対債権(もとCへの債権をAが取得)を持つ場合、Bは相殺により200万円のみの支払いで足りる
- (3) 債権譲渡があった場合、相殺は一切できない
- (4) 相殺するにはAの同意が必要
正答
正答は (1) です。
解説
債権が譲渡された場合、債務者(B)は譲渡通知を受けた時点(または承諾時)より前に取得していた譲渡人(C)への反対債権を新債権者(A)に対して相殺の主張ができます(民法469条)。BがCに対して600万円の債権を有しており、AがCからBへの800万円の債権を譲り受けた場合、Bは600万円を相殺として主張でき、残200万円の支払いで足ります。
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