実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|AはBに対して貸金債権100万円(弁済期2020年4月1日)を有している…
AはBに対して貸金債権100万円(弁済期2020年4月1日)を有している。AはBに対してこの債権に基づく訴訟を提起し、2021年10月1日に確定判決を得た。しかしBは支払いをしないため、AはBの銀行預金を差し押さえようとしている。確定判決取得後の時効について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して貸金債権100万円(弁済期2020年4月1日)を有している。AはBに対してこの債権に基づく訴訟を提起し、2021年10月1日に確定判決を得た。しかしBは支払いをしないため、AはBの銀行預金を差し押さえようとしている。確定判決取得後の時効について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 確定判決で認められた債権の時効期間は通常の時効期間(5年)が適用される
- (2) 確定判決によって確定した権利の消滅時効期間は10年となる(民法169条1項)
- (3) 確定判決後は時効は進行しない
- (4) 確定判決後の時効期間は3年である
正答
正答は (1) です。
解説
確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利の消滅時効期間は10年です(民法169条1項)。元の債権の時効期間が5年であっても、確定判決を得た後は10年の時効期間が適用されます。Aは確定判決から10年以内(2031年10月1日まで)に強制執行等を行えばよいことになります。
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