実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|AはBに対して1000万円の貸金債権を有し
AはBに対して1000万円の貸金債権を有し、弁済期が到来している。Bは弁済を拒んでいるが、BはCに対して800万円の貸金債権を有している(Cの弁済期も到来済み)。AはBに代位してCに対し800万円の支払いを求めた(債権者代位権の行使)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して1000万円の貸金債権を有し、弁済期が到来している。Bは弁済を拒んでいるが、BはCに対して800万円の貸金債権を有している(Cの弁済期も到来済み)。AはBに代位してCに対し800万円の支払いを求めた(債権者代位権の行使)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) AはBに無断で債権者代位権を行使することはできない
- (2) Aは自己の債権額の範囲でBのCに対する貸金債権を代位行使でき、Cに対してAへ直接800万円を支払うよう求めることができる
- (3) AはBの債権800万円を全額自己のものとして取得できる
- (4) AはCから回収した800万円をそのまま自己の取り分として保持できる
正答
正答は (1) です。
解説
債権者代位権の行使にBの同意は不要です。Aは自己の債権額1000万円の範囲で、BのCに対する800万円の貸金債権を代位行使できます(民法423条・423条の2)。また、金銭その他の物の引渡しを求める場合、相手方Cに対してAへ直接支払うよう求めることができます(民法423条の3)。
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