実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|AはBに対して1000万円の金銭消費貸借契約を締結した(弁済期:1年後)…
AはBに対して1000万円の金銭消費貸借契約を締結した(弁済期:1年後)。BはAに「友人CがBのために保証人になってくれると言っている」と伝え、Aはこれを信じてCが保証人だと思っていた。実際にはCは保証人になっておらず、保証契約書も作成されていなかった。弁済期にBが返済できなかった場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して1000万円の金銭消費貸借契約を締結した(弁済期:1年後)。BはAに「友人CがBのために保証人になってくれると言っている」と伝え、Aはこれを信じてCが保証人だと思っていた。実際にはCは保証人になっておらず、保証契約書も作成されていなかった。弁済期にBが返済できなかった場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) CはBが「保証人になる」と言ったのだから保証債務を負う
- (2) 保証契約は書面でしなければその効力が生じない(民法446条2項)。Cが保証契約書に署名・捺印していなければ保証契約は成立せず、CはAに対して保証債務を負わない
- (3) 口頭での保証約束でも有効
- (4) AはBのCへの言及を信じて貸したのだからCに責任がある
正答
正答は (1) です。
解説
保証契約は書面(または電磁的記録)によってしなければその効力を生じません(民法446条2項)。Cが保証契約書に署名・捺印等をしていない以上、口頭での約束のみでは保証契約は成立せず、CはAに対して保証債務を負いません。AはBに対してのみ返済を求めることができます。
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